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【退去時】お部屋の原状回復とは?



アパートやマンションといった賃貸物件を退去する際に必ずかかわってくるのが”原状回復”です。日常生活を送ると同時に少しづつお部屋が汚れたり劣化したり、場合によっては傷がついていきますよね。そんなお部屋の設備を元通りに戻す”原状回復”について解説していきます。



 

1:”経年劣化”と”通常損耗”とは


退去の際にお部屋の設備を元通りに戻す”原状回復”。お部屋の傷や汚れには様々な種類がありますが、しっかりと基準が定められています。その内容を見ていきましょう。


【経年劣化】


お部屋をはじめ、建物や設備は年数が経つほど少しづつ劣化し、どこかのタイミングで不具合や故障が生じます。上記の様な現象を”経年劣化”と呼び、時間の経過に伴い建物や設備

の価値・品質・性能が下がっていくものと定めています。

例えば下記のようなケースが当てはまります。


・可動部分に錆が生じてスムーズに動かない扉

・押し入れやクローゼットのゆがみ

・日光によるフローリングや畳の焼け等

・壁紙の日焼け ...等々


【通常損耗】


”通常損耗”は、通常の日常生活を送る上で生じた建物や設備の傷・汚れのことを指します。”経年劣化”が年数の経過によって生じた建物・設備の不具合に対して、”通常損耗”は入居者が生活する中で出来た傷・汚れなどを指します。

例えば下記のようなケースが当てはまります。


・カレンダーを壁に貼る際に画鋲で空いた穴

・家電家具の設置による床やカーペットのへこみ

・テレビ・冷蔵庫周辺の壁に出来る電気焼け ...等々



基本的に上記に該当する傷や汚れは、基本的に貸主や管理会社の負担となります。経年劣化や通常の使用に伴う損耗の修繕費用は賃料に含まれている物とみなされています。

しかし、あくまでも”通常”という普通に使用した想定となっています。借主の負担となるケースを確認していきましょう。




2:”特別損耗”について



借主の”故意・過失”が原因で生じた傷や汚れのことを”特別損耗”と呼びます。日常生活においてお部屋設備を適切に管理・使用しなかった場合は原状回復費用が請求されます。


例えば、扉の建て付けが悪くなった際に貸主に修理依頼等の報告をせず、そのまま無理に使用して破損・悪化した場合や、お部屋の壁紙にタバコのヤニが染みついたり、お子様による落書きといった借主が気を付けて生活していれば付かないような傷み等が挙げられます。特に喫煙については殆どの賃貸物件でNGですので気を付ける必要があります。


”普通の生活”と言うと曖昧でその定義・線引きが難しいところですが、賃貸借契約書に定めてありますので必ず契約時に確認しましょう。




3:トラブル回避は契約時の確認が大事


原状回復は、住んでいた部屋を住み始める前の状態に戻す事をご説明しました。原状回復に際して発生する費用の負担について”経年劣化”・”通常損耗”については基本的に貸主となります。ただし、借主の故意・過失によって生じた傷・汚れについては借主に修繕費用が求められます。


ただし、賃貸借契約の内容によっては

・退去時清掃費用

・クリーニング費

・抗菌・消毒費

といった具体的な内容と金額があらかじめ決められている場合があります。


通常使用の場合でも一律の金額がかかるケースもあるため、退去時の事も想定しながら契約内容を確認する事をオススメします。



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