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賃貸物件の代理契約とは?



賃貸物件を契約する際に、何らかの事情でご本人が契約できない場合があります。例えば、未成年・学生さんや無職等が挙げられます。そんな時に、必要な条件・審査を満たせば入居者本人でなくても契約を結ぶことができます。ここでは”代理契約”についてご説明します。




 

1:”代理契約”とは


賃貸借契約は、一般的には入居者本人が契約者となり契約を結びます。”代理契約”は、お部屋の契約者と入居者が異なる契約のことを指します。


未成年や学生さん、といった自分自身で契約が難しい方や、無職・フリーターなど収入面に不安がある方が契約の際に使う手段となります。


ただし、誰でも使える手段ではありません。

下記のポイントに注意しましょう。


★契約者となる代理人の収入が安定しているかどうか★


代理人が契約者となるので、入居時の審査は代理人が対象となります。安定した収入を得られる職業かどうか、年収がチェックされます。加えて勤続年数や年齢も加味されて審査されます。


★代理人の信用情報に問題はないかどうか★


ローンの契約やその支払い状況、また携帯料金の支払い実績等の情報を”信用情報”と呼びます。ローン会社やクレジットカード会社、銀行といった信用情報機関の間で共有されているデータに紹介し、未払いや自己破産などの金融事故の有無を確認します。


★契約者と入居者の関係性★


基本的に代理人として認められるのはご自身の3親等以内となっています。場合によっては友人、知人を代理人として申し込むことができますが、入居審査の際に落ちてしまう可能性が高くなります。両親・兄弟・遠くても親戚といった出来る限り近い親族を代理人にすると問題ありません。ご事情で親族に頼れない場合は、あらかじめ不動産屋さんに相談しましょう。



2:代理契約の流れと注意点


あらかじめ、”代理契約で契約したい旨”を不動産屋さんに伝えておくことが大切です。

無断で契約者以外が住む行為は「又貸し」「転貸」という違反行為に当たります。

(詳しくはコチラ

検討・お申込み時にしっかりと申告、事情を伝えておくことで良い交渉が可能です。


お申込みの後は、入居審査が入り代理人と入居者の両方に電話確認が入る事が多々あります。必ず対応が必要です。


お申込み、契約手続きの際に入居者・代理契約者が揃っている事が望ましいです。契約書類の署名・押印は代理契約者本人が行わなければなりません。また、代理契約人以外に、緊急連絡先も必要ですので、入居者はあらかじめ2人の親族に依頼する必要があります。


代理契約の注意点は以下が考えられます。


★滞納等が発生すると契約者(代理人)の責任★

代理契約で家賃を滞納すると、契約者である代理人の責任となります。放置すると信用情報に傷がつくばかりか、強制退去の可能性もありますので月々家賃の支払いについてしっかり決めておくことが大切です。


★更新・退去時でも契約者から手続きが必要★

契約の更新や退去についても代理人からのアクションが必要です。

また、家賃の引き落とし口座は契約者名義口座が指定となりますので注意しましょう。

(場合によっては入居者の口座もしくはコンビニ払いに対応しています)



3:まとめ


代理契約には、安定した収入・問題ない信用情報を持つ3親等以内の親族が求められます。

通常の契約より準備する書類や手続きが多い為、事前にしっかりと不動産屋さんに確認しましょう。


また、代理人との関係性を壊さぬよう、一段と節度をもった入居生活を送ることが大切です。



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