就職や進学で初めての一人暮らしを始める方たくさんいらっしゃいますよね。
民法の改正によって成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これまで未成年が賃貸借契約を結ぶ場合は、親の名義で借りることが殆どでした。改正によってどのような変化があるのでしょうか。確認していきましょう。
【これまでのルールとこれからのルール】
[成人年齢20歳の場合]
未成年者は親などの法定代理人の同意が必要で、内見・お申し込み・契約については同意書が必要でした。同意が得られていない場合、契約の取り消しが可能です。
[成人年齢18歳の場合]
民法の改正により、18歳以上であれば親などの法定代理人の同意は必要なく、契約者本人の意志で部屋を借りることができます。賃貸借契約に対する法律上の責任が発生することになりますので、部屋を借りる際は契約の内容をしっかりと理解する必要があります。
【18歳以上であれば部屋を借りることができるのか】
法律上では18歳以上であれば成人と同様に単独で契約することができます。
しかし、部屋を借りる際の審査については従来と変わらない状況です。
つまり、自由に契約ができるといっても、収入面での入居審査が行われますので安定した収入がないと基本的に審査は通らないのです。これまでと同様、勤続年数や収入といった支払い能力はしっかりと審査されます。
そのため、これまで同様親が契約者となったり、連帯保証人を親として審査を通していく状況が続くと考えられます。
もちろん、新学生、新社会人向けの物件で相談可能な場合もありますので、不動産屋さんに相談してみるのも一つの手段です。
【まとめ】
民法の改正により成人年齢が18歳に引き下げられ、法律上は親などの同意がなくても単独で契約が可能となりました。
しかし、賃貸借契約を結ぶ上で法律上のルールとは別に収入面や勤務状況などの入居における審査は変わらず行われます。したがって親が契約者となり子が入居者となったり、連帯保証人を親として契約を進めていく形態が続くと考えられます。
契約内容については大きく変化しておらず、内容をしっかりと理解する必要はありますので賃貸借契約を結ぶまでの流れや、注意点をしっかりと確認することをおすすめします。
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